アーバン・ルネッサンス時代の都市や建築関係法規の規制緩和はどのようなものであったか。この時期、あまり目立たなかったが、「通達」で規制緩和が行なわれる。「通達」は国会審議がなく、いわば官僚が勝手にできる。いくつか挙げてみよう。
・建設省通達「市街地住宅総合設計制度の新設について(八三年二月七日)」
一九七〇年の建築基準法改正で導入された総合設計制度の規制をさらに緩和するというもの。総合設計制度は建築規制緩和の女王ともいわれ、一定規模以上の敷地面積の建築計画で、周囲に一定割合以上の空地を確保すれば、そこの法定容積率をアップするというボーナス制度であり、今回の通達で、法定容積率の一三・七五倍の容積率が認められる。
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簡単にいえば、一〇階建ての建築物しか認められない土地に一八階の建築物を建てることができるのだ。
・建設省通達「都市計画法施行令の一部改正について(八三年七月一日)」
市街化調整区域の乱開発を抑制するため、開発許可の条件を二〇ヘクタール以上にしていたのを、一気に五ヘクタール以上という条件にしたもの。これによって大都市周辺の各地でミニ住宅開発がブームとなった。