小さな倉庫や車庫ぐらいなら必要ないが、マンスリーマンションを建てるとなれば建築確認申請を出さなければならない。建築確認申請書を出してまず確認通知書をとる。これを取らないとすぐに工事中止命令がくることになる。逆にこれさえ取れば、斜線制限や容積率など基本的なことさえ守っている限り、文句はいわれないはず。仕様に関しては役所の規制はほとんどなく、彼らが規制しているのは構造面だけなのだ。建築基準法に単体規定と集団規定の二種類があって、集団規定というのは建ぺい率とか容積率、斜線制限といった第三者に被害が及ぶようなことに対する規制のことである。
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単体規定というのは、建物の持ち主さえがまんすればすむ範囲のものといえる。たとえば、部屋に窓がついているかどうかなどといったことは、住環境をよくするために必要だというだけのことで第三者には関係のないことだから、こういうのを単体規定というのである。