(1)固定資産税、取得税、都市計画税等の税金。(2)建物の減価償却費。(3)賃貸物件を取得するための借入金の利息。(4)火災保険料。(5)修繕費……修繕費については資本的支出として資産に計上するものと、修繕費として必要経費に落とせるものがあります。税法はこの区別基準について、細かな規定をつくっていますので注意してください。(6)専従者給与……事業的規模で行なわれている場合は必要経費にできますが、そうでないときは必要経費にはできません。必要経費を考えるとき、事業的規模かどうかがポイントになります。ワンルームマンションを一つでも持てば、なんでも必要経費にできると考えると大きな落とし穴が待っています。税法は事業的規模かどうかで区別しているのです。
(参考)
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